交通事故について

交通事故にあったら

STEP 01

当院まで連絡頂くか、直接お越しください

今後の経緯を丁寧にご説明致しますのでご安心下さい。

STEP1_お問い合わせ
STEP 02

保険会社に連絡

保険会社に当院にて施術を受ける旨を連絡します。(治療・施術を受ける医療機関の選択権は患者さんの自由です)

STEP2_保険会社へ連絡
STEP 03

症状の確認

当院で現在の怪我の症状など詳しく診察します。

STEP3_症状の確認
STEP 04

施術開始

診断結果の症状に合った施術を選び、患者さんに負担がかからないよう施術を致します。主に手技療法を中心に物理療法などを行います。

STEP4_施術開始
STEP 05

症状改善

痛みや症状が日常生活を行うのに支障が無くなったのを確認後、施術を終了致します。

STEP5_症状改善
STEP 06

示談内容書

保険会社に完治の報告と示談内容が届きます。

STEP6_示談内容書

らくあ整骨院の交通事故治療

当院は後遺症を防ぐため、早い段階で適切な治療をお受けすることをお勧めします。 当グループは基本的に手技療法を中心とした治療を行います。患者様に合った最適な治療を行います。

  • 低周波
  • 干渉波

交通事故の症状

むちうち症

むち打ちとは、交通事故などの衝撃で頭部が激しく動き、頚部などに障害が発生することをいいます。首や腰の筋肉・靭帯の炎症にとどまるものから、交感神経や神経根に障害が及ぶもの、脊椎本体に障害が及ぶものまで、様々な症状があります。

主な自覚症状
  • 頭痛
  • めまい
  • 吐き気
  • 耳鳴り
  • 首や腰の痛み
  • コリ
  • ハリ
  • 手足の痺れやふるえ
  • 脱力感
  • 胃腸等消化器系統の機能低下
  • 食欲不振
  • 不眠
  • 開口障害

外傷

交通事故による外傷とは、捻挫・打撲・脱臼・骨折などを患います。

主な自覚症状
  • 手足の運動障害
  • 関節を動かすと痛い
  • 痺れ等

また、上記の症状に心当たりがあれば、以下の可能性もあります!早めにご相談下さい!

  • 筋肉の損傷
  • 靭帯の損傷
  • 椎間板の損傷
  • 神経の圧迫、損傷
  • 血管の損傷
  • 骨の損傷
  • 脊髄の損傷
  • 炎症

交通事故の保証・慰謝料について

治療費

応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。
※公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

    1. 給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

    1. パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

    1. 事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

    1. 家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。